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内容証明郵便 契約解除 クーリングオフ 損害賠償請求 時効
内容証明郵便とは、日本郵便が提供するサービスです。
内容証明郵便を使うことにより「この書面に書かれた内容が、間違いなく相手に渡された内容である」と証明できます(一通は郵便局に保管されます。一通は相手方に対し送付されます。一通は自分が控えとして保管します)。
そのような性質から、以下の様な用途で使われます。
(1)金銭債権を回収したい(時効の進行を止めたい)とき
金銭債権とは、金銭を貸した者が借り手に対してその返還を請求する権利のことです。債権には、商品代金、売掛金、賃金、貸金などが含まれます。
損害賠償請求に用いられる場合もあります。
また、権利は一定期間行使しないと時効により消滅してしまいます。
これを防ぐための請求にも使われます。
これを防ぐための請求にも使われます。
(2)契約を解除したいとき
契約解除の意思表示、特にクーリングオフをする場合に用いられます。
クーリングオフとは、無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度です。
可能な期間は契約書や申込書などを受取った日から8日以内です(一部20日以内等もあり)。
クーリングオフできない場合もあります。主なものは以下のものです(個別にできる旨の指定がされている場合もあります。下記の10)がこれにあたります)。
1)通信販売で購入したもの
2)3,000円未満の商品で代金も支払い、商品もすべて受取った場合、
3)商品が消耗品で、全部または一部を消費した場合など
クーリングオフできる場合は以下のものです。
1)電話勧誘販売によるもの
2)訪問販売によるもの
3)マルチ商法によるもの
4)割賦販売、クレジット契約(店舗以外の場所での契約)
5)ゴルフ会員権(50万円以上の新規募集のもの)
6)保険契約(1年を超える保険期間のもの)
7)宅地建物取引(店舗以外の場所での契約)
8)海外先物取引(指定市場での指定商品に関する事業所以外での取引)
9)特定商取引法に定める指定役務の提供(経済産業省ホームページより)
・エステティックサロン
・語学教室
・家庭教師
・学習塾
・パソコン教室
・結婚相手紹介サービス
10)業務提供誘引販売取引(経済産業省ホームページより)
・販売されるパソコンとソフトを使用して行なう在宅ワーク
・販売される着物を着用しての展示会での接客
・販売される健康器具のモニター
・購入したチラシを配布する仕事 など
(3)金銭債権を譲渡したとき
前述の金銭債権は転売することもできます。
これを譲渡したことを債務者に通知しなければなりません。
その通知のためにも用いられます。
これを譲渡したことを債務者に通知しなければなりません。
その通知のためにも用いられます。
※これら以外に用いることができないというわけではありません