2011年6月23日木曜日

「退職する願い出る場合は○○日前まで」という規定を就業規則に設けることはできるか

<ケース>
A会社の就業規則には「退職する90日前までに願い出なければならない」旨の規定があった。
A会社に勤める期間の定めのない労働者であるBは退職の10日前に退職する旨を願い出たところ、上司であるCは上記規定を根拠に認めないと主張した。
このような定めは有効か。


<キーワード>
就業規則 退職 期限



労基法は、使用者が解雇する場合と異なり、労働者が退職する場合については何も定めていません。
よって、民法の一般原則に戻ってみると、期間の定めのない労働契約の場合、いつでも解約の申し入れをすることができ、申し入れから2週間が経過した時点で効果が生じるとされています(民法627条)。
ただし、月給者の場合は計算期間の前半において次期以降に対して解約申し入れできるということになってますので、この原則によるのは月給者以外ということによります。

では、就業規則で90日より前の願い出を規定することはできるでしょうか。
この点、民法627条を任意規定と解してこのような特約を有効と考える説がある一方で、同条を強行規定と解してこのような特約を無効とする裁判例もあります。
最高裁判例がいまだないため、有効か無効かについて確実な事は言えません。

実務的には、努力規定として設ける等業務に支障を与えないことを求める形で規定するのが妥当ではないかと思われます。

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